電波法とは
無線を含めた電波通信を行うルールのことです。電波を使用するには、
- 定められた規格の機器を使用する
- 無線局の免許をうける
- 資格を持った人が操作をする
という原則があり、守らないと違反となります。電波法には利用目的によって細かく規定されているので、利用には注意が必要です。
電波を利用するには総務大臣の免許が必要
自由に使われるとさまざまな問題が発生することから電波は資源として考えられています。そのため、電波の利用は免許が必要です。
免許がないまま、無線局を開局すると罰則があるので注意しましょう。
ただし、微弱な電波や一定の要件に適合している場合は免許を不要とする例外規定があります。
電波法違反になる行為
違法通信となるため、無線機の改造と使用は違反行為です。無線のアンテナを改造したり、出力を高めたりする行為は、公共の電波を妨害する恐れがあるため禁止されています。
そのため、安定した無線通信ができるようにするため、無線機に対して基準が設けられています。一定の基準を満たした機器は技適マークというのが張られていて、技適マークのない機器を使用すると罰則をうけるので使わないようにしましょう。
海外製品には技適マークのない製品が販売されていたりしますが、電波法違反となる場合があります。
家庭用トランシーバーや無線LAN、スマートフォンなど本来であれば無線局免許状という資格が必要です。しかし、技適マークを取得している機器は資格がなくても利用できるようになっています。
総務省では電波利用の環境を守るため、技適マークの基準にそって電波が利用されているか監視しているので、技適マークのない商品の購入はよく考えてからにしましょう。
電波法違反の多くは法律をよく理解していなかったり、知らなかったりする場合が多いといわれています。
総務省の電波監視で確認した内容によると無線機を改造したものや海外の無線機を利用したものでした。
電波法を違反すると
- 許可なく無線局を開設した場合
- 国が許可していない無線機を使って無線通信をした
- 指定外の周波数で通信をした
上記のようなことをすると、電波法違反となり1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
公共の無線電波を妨害すると、5年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金とさらに重い罪となります。
知らないでは済まされない無線機器を使う上で理解しておきたい電波法。無免許で利用できる特定小電力無線機でも電波法は適用されるので注意しましょう。